中建国保の給付 緊急時に病院・診療所に移送されたとき(移送費)中建国保の給付 緊急時に病院・診療所に移送されたとき(移送費)

移送費

加入者が歩行困難であり、かつ緊急でお医者さんの指示により病院・診療所等に移送された場合、移送費用として支払った額を限度として支給します。

手続きにはマイナンバーの記入と本人確認が必要です。(本人確認の書類についてはこちら

●保険証の他に必要な書類

  • ①移送費支給申請書
  • ②医師の意見書
  • ③領収書
  • ④マイナンバーに関する本人確認書類
  • ※①、②は中建国保の窓口にあります
支給が受けられない場合

・通院など一時的・緊急的とは認められないときは支給の対象となりません。

・事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利がなくなります。

・他の法令により給付を受けることができる場合には、その限度において支給しません。

・保険給付の制限に該当したときは、給付の全部もしくは一部を行いません。

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