移送費
加入者が歩行困難であり、かつ緊急でお医者さんの指示により病院・診療所等に移送された場合、移送費用として支払った額を限度として支給します。
手続きにはマイナンバーの記入と本人確認が必要です。(本人確認の書類についてはこちら)
●保険証の他に必要な書類
- ①移送費支給申請書
- ②医師の意見書
- ③領収書
- ④マイナンバーに関する本人確認書類
- ※①、②は中建国保の窓口にあります
支給が受けられない場合
・通院など一時的・緊急的とは認められないときは支給の対象となりません。
・事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受けられる権利がなくなります。
・他の法令により給付を受けることができる場合には支給しません。
・保険給付の制限に該当したときは、給付の全部もしくは一部を行いません。