中建国保の集団健診
中建国保では、健康診断及び保健指導の費用負担をしています。支部・出張所が開催する集団健診を受けましょう!
対象者 | |
健康診断 |
|
保健指導 | 特定健診の結果、メタボリックシンドロームの該当者または予備群となった40歳以上の人 |
健診内容 | |
①基本健診 (特定健診) |
生活習慣病の予防のために(特定健診の項目はこちら) |
②胸部 レントゲン撮影 |
職業病(アスベスト)対策 |
③がん検診 | 死因第1位であるがん予防のために |
注意
・年度につき1回の補助とします。
・各支部の集団健診では、上記の3つ以外にも様々なオプション項目をつけて実施している場合があります。
注意
医療機関等の窓口での『オンライン資格確認』の開始により、皆さんが中建国保加入以前の保険者で受診した特定健診結果を中建国保が取得することができるようになりました。取得した特定健診結果は医療情報とともに分析し、皆さんへの的確な保健事業の提供に活用されます。
もし、加入以前の特定健診結果を中建国保に取得されたくない場合は、「不同意の申出」が必要になります。詳しくは所属の支部・出張所にお問い合わせください。
※この申出は、加入する健康保険が変わると「同意」に戻ってしまいます。中建国保に加入する前の保険者に申し出ていた場合は、改めて中建国保で「不同意の申出」が必要です。
※「不同意の申出」が必要なのは40歳以上の特定健診対象者のみです。
集団健診を受診できなかったとき
やむを得ず、集団健診に参加できず個別に健診を受診した場合、以下の申請により補助をします。
健診区分 | 補助額 |
---|---|
①基本健診(特定健診) (特定健診の項目はこちら) |
7,000円まで |
②胸部レントゲン撮影 | 2,000円まで |
③がん検診 | 2,000円まで |
注意
・費用は窓口で全額をお支払いください。
・②または③のみの申請は受け付けません。必ず①の基本健診を受診してください。
・「特定健診の検査項目」を必ず受診してください。
・年度につき1回の補助とします。
●保険証の他に必要な書類
- ①健康診査補助金支給申請書
(中建国保の窓口にあります) - ②領収書
- ③結果表などの健診内容を確認できる書類
- ④特定健診質問票(40歳以上の人のみ)
注意
医療機関等の窓口での『オンライン資格確認』の開始により、皆さんが中建国保加入以前の保険者で受診した特定健診結果を中建国保が取得することができるようになりました。取得した特定健診結果は医療情報とともに分析し、皆さんへの的確な保健事業の提供に活用されます。
もし、加入以前の特定健診結果を中建国保に取得されたくない場合は、「不同意の申出」が必要になります。詳しくは所属の支部・出張所にお問い合わせください。
※この申出は、加入する健康保険が変わると「同意」に戻ってしまいます。中建国保に加入する前の保険者に申し出ていた場合は、改めて中建国保で「不同意の申出」が必要です。
※「不同意の申出」が必要なのは40歳以上の特定健診対象者のみです。
節目年齢の人間ドック受診を補助します
年度内(4月から翌年3月の期間)に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の誕生日を迎える人が、基本健診・胸部レントゲン撮影・がん検診を含む人間ドックを受診したとき、下表の金額を補助します。
※詳しくは支部・出張所にお問い合わせください。
ドックの費用額 | 補助額 | |
---|---|---|
人間ドックA | 30,000円以上 40,000円未満 |
15,000円 |
人間ドックB | 40,000円以上 | 20,000円 |
※人間ドックは、特定健診の検査項目をすべて受診していることが補助の条件となります。その上で、胸部レントゲン撮影、がん検診を受診していない場合は人間ドックの補助額からそれぞれ2,000円を差し引いて補助します。
※30,000円未満の人間ドックを受診した場合は、健診と同様に11,000円まで補助します。なお、健診と人間ドックは年度内どちらか一方の補助となります。
令和6年度人間ドック対象者
年齢 (年度末年齢) |
対象者の生年月日 |
---|---|
40歳 | 昭和59(1984)年4月1日~昭和60(1985)年3月31日 |
45歳 | 昭和54(1979)年4月1日~昭和55(1980)年3月31日 |
50歳 | 昭和49(1974)年4月1日~昭和50(1975)年3月31日 |
55歳 | 昭和44(1969)年4月1日~昭和45(1970)年3月31日 |
60歳 | 昭和39(1964)年4月1日~昭和40(1965)年3月31日 |
65歳 | 昭和34(1959)年4月1日~昭和35(1960)年3月31日 |
70歳 | 昭和29(1954)年4月1日~昭和30(1955)年3月31日 |