中建国保の給付 子どもが生まれたとき中建国保の給付 子どもが生まれたとき

出産育児一時金

加入者が出産したとき(妊娠84日以降の死産を含む)、1子について50万円を支給します。

原則として中建国保が直接病院等に出産育児一時金を支払いますので、まとまった現金を用意しなくても、安心して出産することができます(直接支払制度)。

手続きは病院等で行います。詳しくは病院等に直接お問い合わせください。

注意

・出産後に中建国保へ申請をすることも可能です。

・中建国保に加入後6ヵ月以内の出産であった場合、中建国保加入前の勤務先の健康保険(加入者本人の資格が1年以上あるとき)から支給が受けられますので、中建国保からは出産育児一時金を支給しません。

・直接支払制度を利用する場合、出産費用が出産育児一時金の支給額(50万円)の範囲内だったときは、その差額分を組合員に直接支給します。

・事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受けられる権利がなくなります。

海外で出産したとき

加入者が海外で出産した場合は、帰国後に中建国保に申請することにより出産育児一時金が支給されます。

※海外出産に係る出産育児一時金の不正請求に関する厚生労働省の通知に基づき、申請に対する審査を強化しております。不正請求の疑いがある場合は、関係機関と連携し、厳正な対応を行います。

●保険証の他に必要な書類

  • ①国民健康保険出産育児一時金支給申請書(中建国保の窓口にあります)
  • ②出産したことの証明になるもの(現地の公的機関が発行する戸籍、住民票等や現地の医療機関が発行する出産証明書、領収書等)
  • ③日本語の翻訳文(②の書類が外国語で書かれている場合)(翻訳者の氏名・住所を記載)
  • ④パスポート(写)等、渡航先及び渡航期間がわかる書類
    • ※渡航期間の確認を行うため、パスポートに出入国のスタンプが押されていない場合は、航空券の半券等、渡航期間の確認ができるものが必要です。
  • ⑤同意書(印鑑)

組合員が出産して仕事を休んだとき
(出産手当金)

出産前25日と出産後40日の計65日以内で、1日につき下表の額を支給します。
●保険証の他に必要な書類
①国民健康保険出産手当金支給申請書(中建国保の窓口にあります)
②出産したことの証明になるもの(住民票・戸籍抄本・母子手帳の写し等)

注意

・組合員や家族が出産したときは、世帯分または当該家族分の保険料が免除されます。詳しくはこちら

・加入理由が結婚による親の世帯からの分離加入の場合を除き、出産日が中建国保に加入してから180日以内の場合は支給しません。

・出産手当金と傷病手当金の両方の支給が受けられる場合、重なった期間は傷病手当金が支給されません。ただし、入院の場合は差額を傷病手当金として支給しますので、同時に申請してください。

・事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受けられる権利がなくなります。

種別 支給金額
(日額)
法人第1種 4,000円
第1種
第2種 3,600円
法人第3種 3,200円
第3種
第4種 2,800円
第5種 2,400円
第6種 2,000円

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