中建国保の給付 子どもが生まれたとき中建国保の給付 子どもが生まれたとき

出産育児一時金

加入者が出産したとき(妊娠84日以降の死産を含む)、1子について50万円を支給します。

原則として中建国保が直接病院等に出産育児一時金を支払いますので、まとまった現金を用意しなくても、安心して出産することができます(直接支払制度)。

手続きは病院等で行います。詳しくは病院等に直接お問い合わせください。

注意

・直接支払制度を利用する場合、出産費用が出産育児一時金の支給額(50万円)の範囲内だったときは、その差額分を組合員に直接支給します。

・直接支払制度を利用しない場合、出産後に中建国保へ申請をすることも可能です。

・中建国保に加入後6ヵ月以内の出産であった場合、中建国保加入前の勤務先の健康保険(加入者本人の資格が1年以上あるとき)から支給が受けられますので、中建国保からは出産育児一時金を支給しません。

・事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利がなくなります。

女性組合員が出産して仕事を休んだとき
(出産手当金)

出産前25日と出産後40日の計65日以内で、1日につき下表の額を支給します。
●保険証の他に必要な書類
①国民健康保険出産手当金支給申請書(中建国保の窓口にあります)
②出産したことの証明になるもの(住民票・戸籍抄本・母子手帳の写し等)

注意

・女性組合員が出産したとき、組合員が育児休業を取得したときは、一定の範囲内で保険料が免除されます。詳しくはこちら

・加入理由が、結婚による親の世帯からの分離加入の場合を除き、出産日が中建国保に加入してから180日以内の場合は支給しません。

・出産手当金と傷病手当金の両方の支給が受けられる場合、重なった期間は傷病手当金が支給されません。ただし、入院の場合は差額を傷病手当金として支給しますので、同時に申請してください。

・事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利がなくなります。

種別 支給金額
(日額)
法人第1種 4,000円
第1種
第2種 3,600円
法人第3種 3,200円
第3種
第4種 2,800円
第5種 2,400円
第6種 2,000円

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