個人番号の利用目的
中建国保が取得した個人番号は、番号法別表第1の第30項「国民健康保険法による保険給付の支給または保険料の徴収に関する事務」においてのみ利用します。
組合員が届出等をする際には、以下のパターン1~3の書類のいずれかで本人確認を行います。
パタ ーン |
個人番号を 確認する書類 |
身元を確認する書類 |
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1 |
個人番号カード
市区町村の窓口で発行される個人番号カードは1枚で本人確認が可能です。 ![]() ![]() |
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2 | 個人番号通知カード 個人番号通知カード 個人番号通知カードの新規発行・再交付は現在行われていません。通知カードに記載された氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しているときは、証明書類として利用できます。 |
以下の①、②の写真付証明書のうち1つが必要になります。 ①運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、在留カードなど ②官公署から発行された写真付資格証明書など ※上記①②の写真付証明書がない場合は、公的医療保険の資格確認書、年金手帳、児童扶養手当証書、母子手帳、住民税通知などのうち、組み合わせて2点必要となりますので、窓口にご相談ください。 |
3 | 個人番号の記載された住民票 個人番号の |
※組合員以外の方が届出等を行う場合は、別途委任状等が必要になる場合があります。
※郵送で届出等を行う場合も上記書類は必要になりますので、本人確認書類のコピーを届出書に添付してください。
資格確認書と資格情報のお知らせについて
保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)の保有状況により、中建国保から交付されるものが異なります。
マイナ保険証 | なし | あり |
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中建国保から 交付されるもの |
資格確認書
![]() ※資格喪失等の届出をするとき、有効期限内の資格確認書は返却してください。 |
資格情報のお知らせ
![]() ※資格情報のお知らせのみでは病院等の受診はできません。 |
病院等の窓口で 提示するもの |
資格確認書
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マイナ保険証
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高齢受給者証交付 (70歳以上のみ) |
あり | なし(病院等の窓口ではマイナ保険証を提示) ※自己負担割合等を表示した「資格情報のお知らせ」を年2回交付(4月1日付と8月1日付) |