個人番号の利用目的
中建国保が取得した個人番号は、番号法別表第1の第30項「国民健康保険法による保険給付の支給または保険料の徴収に関する事務」においてのみ利用します。
組合員が届出等をする際には、以下のパターン1~3の書類のいずれかで本人確認を行います。
パタ ーン |
個人番号を 確認する書類 |
身元を確認する書類 |
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1 |
個人番号カード
市区町村の窓口で発行される個人番号カードは1枚で本人確認が可能です。 |
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2 | 個人番号通知カード 個人番号通知カード 個人番号通知カードの新規発行・再交付は現在行われていません。通知カードに記載された氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しているときは、証明書類として利用できます。 |
以下の①、②の写真付証明書のうち1つが必要になります。 ①運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、在留カードなど ②官公署から発行された写真付資格証明書など ※上記①②の写真付証明書がない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、母子手帳、住民税通知などのうち、組み合わせて2点必要となりますので、窓口にご相談ください。 |
3 | 個人番号の記載された住民票 個人番号の |
※組合員以外の方が届出等を行う場合は、別途委任状等が必要になる場合があります。
※郵送で届出等を行う場合も上記書類は必要になりますので、本人確認書類のコピーを届出書に添付してください。