家族が加入するとき・やめるとき
次のような家族がいるときは、その理由が生じた日から遅くとも14日以内に、届け出る義務があります。
手続きにはマイナンバーの記入と本人確認が必要です。(本人確認の書類についてはこちら)
●中建国保に加入する家族がいるとき
こんなとき | 保険証の他に必要な書類 ※①は中建国保の窓口にあります 保険証の他に 必要な書類 ※①は中建国保の 窓口にあります |
子どもが 生まれたとき |
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組合員の世帯に転入した家族が いるとき(結婚など) ※勤務先の被用者保険に加入して いるときは除く |
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離職して勤務先の被用者保険を やめた家族がいるとき |
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生活保護を廃止された家族が いるとき |
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注意
・届出を怠ると、さかのぼって保険料を納めたり保険給付が受けられなくなることがあります。
・加入する家族が70歳以上のときは、所得を証明する書類が必要となります。
・在職中の健康保険を使える制度があります。詳しくは勤務先か中建国保の支部・出張所にご相談ください。
●中建国保をやめる家族がいるとき
こんなとき | 保険証の他に 必要な書類 ※①は中建国保の 窓口にあります |
就職して勤務先の被用者保険に 加入した家族がいるとき |
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転出した家族がいるとき ※介護保険施設や身体障害者療護施設などに入所または入院して住民票を移す場合も含みます。 |
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死亡した家族が いるとき |
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生活保護の適用を受ける家族が いるとき |
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家族が75歳に なり、後期高齢者 医療制度に変わるとき |
75歳になる人には、中建国保から案内が届きます。 手続きは特に必要ありません。 |
注意
・中建国保をやめるときは必ず届出をして、保険証を返却してください。
・保険証を返却できない場合は、印鑑が必要です。
・届出を怠ると保険料が戻らなくなることがあります。
・資格を喪失した日以降に保険証を使ったときは、その医療費を返還してもらうことになります。