中建国保に加入するとき
●加入できる人
全建総連加盟組合の組合員で、建設業に従事しており、中建国保の次の指定地区にお住まいの人が加入できます。
(1)青森、岩手、秋田、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、東京、新潟、石川、福井、山梨、静岡、愛知、滋賀、大阪、奈良、和歌山、鳥取、島根、山口、徳島、愛媛、高知、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島の各都府県の市町村及び特別区。
(2)健保適用除外承認事業所に就労している人は、宮城、山形、埼玉、神奈川、富山、長野、岐阜、三重、京都、兵庫、岡山、広島、香川、佐賀、長崎の各府県の市町村にお住まいでも加入できる場合があります。
健保適用除外承認事業所とは
法令により、株式会社など法人事業所の代表者、役員、従業員及び従業員が5人以上の個人事業所の従業員は、健康保険と厚生年金に加入することが義務づけられています。ただし、国保組合の加入者が新たに法人事業所を設立したり、個人事業所の従業員が5人以上になった場合は年金事務所で健康保険の「適用除外」承認を受ければ、中建国保に引き続き加入することができます。すでに「適用除外」承認を受けている事業所が従業員を雇用したり、従業員が退職した場合でも「適用除外」の手続きが必要です。
※すみやかに届け出ないと中建国保の資格を喪失することがあります。
●手続きの方法
自分が住んでいるところの中建国保支部・出張所(母体組合にあります)に、次の書類を揃えて申し込んでください。加入申込書等は支部・出張所にあります。
手続きにはマイナンバーの記入と本人確認が必要です。(本人確認書類についてはこちら)
必要なもの | 場合によって必要なもの |
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必要なもの | 場合によって 必要なもの |
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※省略のない世帯全員の住民票は、「国保組合に提出するので続柄が記載されているもの」と市役所等の窓口で申し出てください。
●世帯分離の取扱い
同一世帯で建設業に従事している人が複数いる場合は、それぞれが組合員として加入できます。後日、家族に戻ることもできますが、再び組合員となることはできません。 ただし、建設業に従事する家族が結婚したときは必ず組合員として加入していただきます。