中建国保の給付 お医者さんにかかるとき中建国保の給付 お医者さんにかかるとき

64歳以下の人

64歳以下の人が病気やケガをしてお医者さんにかかるとき、保険診療を取り扱う病院や診療所に保険証または保険証の利用登録がされたマイナンバーカードを提示すれば、保険給付が受けられます。

保険給付とは、診療・入院・往診・検査・処置・手術・薬剤など治療に必要なことのすべてです。

ただし保険が適用されない治療にかかる費用は全額自己負担になります。

こんな場合は保険診療が受けられません。

①健康診断、予防接種、美容を目的とする整形手術、労務や日常生活に支障のない程度のあざ・ほくろ・いぼなど病気やケガの治療といえないもの

②自分でわざとした行為や犯罪行為による傷病

③けんか、泥酔、飲酒運転、速度違反などによる傷病

※②・③の場合、国民健康保険法の保険給付制限規定等により、一定の範囲(50%~100%)で保険給付が制限されます。

一部負担金の割合等

保険診療で治療を受ける際に、費用の一部を医療機関の窓口に支払います。これを「一部負担金」といい、その割合は3割(未就学児は2割)です。

病院・診療所に入院したとき

病院・診療所に入院したときの食事の費用については、治療費とは別に入院時食事療養費として保険給付します。被保険者はそのうちの一定額(標準負担額)を自己負担します。
また、住民税が非課税世帯の人は標準負担額が減額されます。指定難病患者または小児慢性特定疾病児童等については、特例措置が設けられています。

食事療養標準負担額 ※1
区 分 食事代(1食)
課税世帯 490円
非課税
世 帯
入院90日まで 230円
入院91日目から
(長期入院) ※2
180円

※1 令和6年5月までの負担額は表の内容と異なります。

※2 過去12ヵ月の入院日数が90日を超える非課税世帯の人が、さらに標準負担額の減額を受ける場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続きが必要です。なお、やむを得ない事情等により本来の金額とは異なる標準負担額を支払った場合は、申請により差額の支給を受けることができます。

TOP