中建国保の給付 お医者さんにかかるとき中建国保の給付 お医者さんにかかるとき

65歳~74歳の人

65歳以上75歳未満の人(一定の障害認定を受けている人を除く)を「前期高齢者」といいます。病気やケガをしてお医者さんにかかるとき、「65歳以上70歳未満」と「70歳以上」の人では医療機関の窓口で提示する証が異なります。

「65歳以上70歳未満」の人は保険診療を取り扱う病院や診療所に保険証または保険証の利用登録がされたマイナンバーカードを、「70歳以上」の人は保険証と高齢受給者証、または保険証の利用登録がされたマイナンバーカードを提示すれば、保険給付が受けられます。

保険給付とは、診療・入院・往診・検査・処置・手術・薬剤など治療に必要なことのすべてです。

ただし保険が適用されない治療にかかる費用は全額自己負担になります。

こんな場合は保険診療が受けられません。

①健康診断、予防接種、美容を目的とする整形手術、労務や日常生活に支障のない程度のあざ・ほくろ・いぼなど病気やケガの治療といえないもの

②自分でわざとした行為や犯罪行為による傷病

③けんか、泥酔、飲酒運転、速度違反などによる傷病

※②・③の場合、国民健康保険法の保険給付制限規定等により、一定の範囲(50%~100%)で保険給付が制限されます。

一部負担金の割合等

保険診療で治療を受ける際に、費用の一部を医療機関の窓口に支払います。これを「一部負担金」といい、その割合は下表のとおりです。

年 齢 65歳~74歳 前期高齢者
受診の際に
窓口に提出するもの
65歳~69歳 保険証またはマイナンバーカード
70歳~74歳 保険証+高齢受給者証またはマイナンバーカード
一部負担金の割合 65歳~69歳 3割
70歳~74歳 一般:70歳の誕生日の翌月から2割 ※1
現役並み所得者:3割 ※2

※1 誕生日が1日の人は当月からとなります。

※2 現役並み所得者とは、中建国保に加入している同一世帯の70歳以上75歳未満の人の中に、課税所得が145万円以上の人が1人でもいる場合です。ただし、70歳以上75歳未満の人の収入の合計が、基準収入額(年収が単身世帯で383万円、2人以上世帯で520万円)未満の場合は届出により2割負担となります。

病院・診療所に入院したとき

病院・診療所に入院したときの食事や生活(療養病床に入院する65歳以上の人のみ)の費用については、治療費とは別に窓口で標準負担額を支払うことにより、残りの費用は入院時食事療養費または入院時生活療養費として保険給付します。

また、住民税が非課税世帯の人は標準負担額が減額されます。指定難病患者等については、特例措置が設けられています。

食事療養標準負担額 ※1
区 分 食事代(1食)
課税世帯 490円
非課税世帯
※2
65歳~69歳 過去12ヵ月の
入院日数
90日まで 230円
91日目から
(長期入院)※3
180円
70歳~74歳 低所得Ⅱ 過去12ヵ月の
入院日数
90日まで 230円
91日目から
(長期入院)※3
180円
低所得Ⅰ 110円
生活療養標準負担額(療養病床の65歳以上の人のみ) ※1
区 分 食事代(1食) 居住費(1日)
課税世帯 医療区分Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ ※4 ①490円
②450円 ※5
370円
非課税世帯
※2
65歳~69歳 医療区分Ⅰ 230円
医療区分Ⅱ・Ⅲ 230円
(長期入院)180円 ※3
70歳~74歳 低所得Ⅱ 医療区分Ⅰ 230円
医療区分Ⅱ・Ⅲ 230円
(長期入院)180円 ※3
低所得Ⅰ 医療区分Ⅰ 140円
医療区分Ⅱ・Ⅲ 110円

※1 令和6年5月までの負担額は表の内容と異なります。 

※2 低所得者Ⅱは住民税非課税世帯、低所得者Ⅰは住民税非課税世帯であり、各所得もすべて無い世帯となります。

※3 過去12ヵ月の入院日数が90日を超える65歳から69歳の非課税世帯の人と70歳から74歳の低所得Ⅱの人が、さらに標準負担額の減額を受ける場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続きが必要です。なお、やむを得ない事情等により本来の金額とは異なる標準負担額を支払った場合は、申請により差額の支給を受けることができます。

※4 医療区分Ⅱ・Ⅲは入院医療の必要性が高い人。医療区分Ⅰはそれ以外。

※5 ①は管理栄養士等による適温食事提供等を満たす保険医療機関。②はそれ以外。

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