中建国保の給付 お医者さんにかかるとき中建国保の給付 お医者さんにかかるとき

65歳~74歳の人

65歳以上75歳未満の人(一定の障害認定を受けている人を除く)を「前期高齢者」といいます。病気やケガをしてお医者さんにかかるとき、「65歳以上70歳未満」と「70歳以上」の人では医療機関の窓口で提示する証が異なります。

「65歳以上70歳未満」の人は保険診療を取り扱う病院や診療所に保険証を、「70歳以上」の人は保険証と高齢受給者証を提出すれば、保険給付が受けられます。

保険給付とは、診療・入院・往診・検査・処置・手術・薬剤など治療に必要なことのすべてです。

※ただし保険が適用されない治療にかかる費用は全額自己負担になります。

こんな場合は保険診療が受けられません。

①健康診断、予防接種、美容を目的とする整形手術、労務や日常生活に支障のない程度のあざ・ほくろ・いぼなど病気やケガの治療といえないもの

②自分でわざとした行為や犯罪行為による傷病

③けんか、飲酒運転、速度違反などによる傷病

※②・③の場合、国民健康保険法の保険給付制限規定等により、一定の範囲(50%~100%)で保険給付が制限されます。

一部負担金の割合等

保険診療で治療を受ける際に、費用の一部を医療機関の窓口に支払います。これを「一部負担金」といい、その割合は下表のとおりです。

年 齢 65歳~74歳 前期高齢者
受診の際に
窓口に提出するもの
65歳~69歳 保険証
70歳~74歳 保険証+高齢受給者証
一部負担金の割合 65歳~69歳 3割
70歳~74歳 一般:70歳の誕生日の翌月から2割 ※1
現役並み所得者:3割 ※2

※1 誕生日が1日の人は当月からとなります。

※2 現役並み所得者とは、中建国保に加入している同一世帯の70歳以上75歳未満の人の中に、課税所得が145万円以上の人が1人でもいる場合です。ただし、70歳以上75歳未満の人の収入の合計が、基準収入額(年収が単身世帯で383万円、2人以上世帯で520万円)未満の場合は届出により2割負担となります。

病院・診療所に入院したとき

病院・診療所に入院したときの食事や生活(療養病床に入院する人のみ)の費用については、治療費とは別に入院時食事療養費または入院時生活療養費として保険給付します。被保険者はそのうちの一定額(標準負担額)を自己負担します。

また、住民税が非課税世帯の人は標準負担額が減額されます。

食事療養標準負担額
区 分 65~69歳 70~75歳未満
課税世帯 460円 460円
非課税
世帯※1
低所得者II 入院90日まで 210円
入院91日目から 160円
低所得者I 入院90日まで 210円 100円
入院91日目から 160円
生活療養標準負担額
〈療養病床の65歳以上の人のみ〉
区 分 食 事 居住費
課税
世帯
医療区分
I・II・III※2
①460円
                  ※3
②420円
370円
難病患者等 260円 0円
非課税
世帯
※1
低所
得者II
医療
区分I
210円 370円
医療区分II・III 210円
(長期入院)
160円
難病
患者等
0円
低所
得者I
医療
区分I
130円 370円
医療区分II・III 100円
難病
患者等
0円

※1 低所得者Ⅱは住民税非課税世帯、低所得者Ⅰは住民税非課税世帯であり、
各所得もすべて無い世帯となります。

※2 医療区分II・IIIは入院医療の必要性が高い人。医療区分Iはそれ以外。

※3 ①は管理栄養士等による適温食事提供等を満たす保険医療機関。②はそれ以外。

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