加入するとき・保険料 中建国保の保険料 加入するとき・保険料 中建国保の保険料

納める保険料

注意

・保険料は国庫補助金とともに、皆さんの医療費や給付金を支払う大切な財源です。毎月決められた日までに、定められた方法により、所属する支部・出張所に納めてください。

・保険料の納付が遅れると延滞金が徴収されます。

・災害にあったときや出産したとき等には、一定の範囲内で保険料が免除されます。
詳しくはこちら

保険料は以下の4つからなります。

種類 内訳 ポイント
①医療分保険料 組合員の医療分保険料
(種別・住んでいる地区による)
家族の医療分保険料
(年齢区分・人数による)
  • 家族の保険料は3歳以上の家族について同一世帯で年齢区分の順に5人分まで納めます
②後期高齢者
支援金分保険料
組合員の後期高齢者支援金分
保険料(種別による)
家族の後期高齢者支援金分保険料
(年齢区分・人数による)
③介護納付金分保険料 組合員の介護納付金分保険料
(40歳以上65歳未満の
組合員の種別による)
家族の介護納付金分保険料
(40歳以上65歳未満の
家族の人数による)
  • 65歳以上の人の介護保険料は、市区町村が徴収します。
④子ども・子育て支援納付金分保険料 18歳以上の組合員の
子ども・子育て支援金分保険料
(種別による)
18歳以上の家族の
子ども・子育て支援金分保険料
(年齢区分・人数による)
  • 毎年4月1日における満年齢が18歳以上の人から徴収します。

※家族が6人以上いる場合は、①成人家族(23歳以上70歳未満)、②高齢家族(70歳以上)、③若年家族(6歳以上23歳未満)、④就学前家族(3歳以上6歳未満)の順に徴収します。

(簡単な質問に答えるだけでおおよその保険料が分かります。)

保険料の決定と保険料月額表

組合員は、満年齢と就労形態によって、法人第1種組合員から第6種組合員までのいずれかに種別が確定し保険料が決まります。

※個人事業所から法人事業所等に移行した、事業所を退職した等、就労形態が変わったときは保険料額が変わりますので、すみやかに届け出てください。

※第4種組合員から第6種組合員の種別は、資格取得時または毎年4月1日における満年齢によって決まります。誕生日を迎えても次の年度になるまで種別の変更はありません。

令和8年度医療分保険料月額表

組合員

地 区 法人第1種 第1種 第2種 法人第3種 第3種
新潟県 25,300円 23,800円 20,100円 16,700円 16,200円
千葉県/愛知県 26,300円 24,800円 21,100円 17,700円 17,200円
茨城県/大分県 26,500円 25,000円 21,300円 17,900円 17,400円
静岡県/徳島県/高知県 26,700円 25,200円 21,500円 18,100円 17,600円
青森県/岩手県/東京都/
鳥取県/愛媛県/福岡県
26,900円 25,400円 21,700円 18,300円 17,800円
秋田県/福島県/栃木県/
群馬県/和歌山県/山口県/
熊本県/宮崎県/鹿児島県
27,100円 25,600円 21,900円 18,500円 18,000円
福井県/滋賀県 27,300円 25,800円 22,100円 18,700円 18,200円
石川県/奈良県/島根県 27,500円 26,000円 22,300円 18,900円 18,400円
山梨県 27,700円 26,200円 22,500円 19,100円 18,600円
地 区 第4種 第5種 第6種
すべての地区 11,800円 9,300円 6,800円

家族(3歳以上の家族につき、1世帯5人まで徴収)

3歳未満 就学前家族
(3歳以上
6歳未満)
若年家族
(6歳以上
23歳未満)
成人家族
(23歳以上
70歳未満)
高齢家族
(70歳以上)
無料 2,200円 3,000円 3,700円 3,100円

※家族が6人以上いる場合は、①成人家族(23歳以上70歳未満)、②高齢家族(70歳以上)、③若年家族(6歳以上23歳未満)、④就学前家族(3歳以上6歳未満)の順に徴収します。

※家族の年齢区分は、資格取得時または毎年4月1日における満年齢によって決まります。誕生日を迎えても次の年度になるまで区分の変更はありません。

家族(3歳以上の家族につき、1世帯5人まで徴収)

3歳未満 無料
就学前家族
(3歳以上6歳未満)
2,200円
若年家族
(6歳以上23歳未満)
3,000円
成人家族
(23歳以上70歳未満)
3,700円
高齢家族
(70歳以上)
3,100円

※家族が6人以上いる場合は、①成人家族(23歳以上70歳未満)、②高齢家族(70歳以上)、③若年家族(6歳以上23歳未満)、④就学前家族(3歳以上6歳未満)の順に徴収します。

※家族の年齢区分は、資格取得時または毎年4月1日における満年齢によって決まります。誕生日を迎えても次の年度になるまで区分の変更はありません。

令和8年度後期高齢者支援金分保険料月額表

組合員

法人第1種 第1種 第2種 法人第3種 第3種 第4種 第5種 第6種
6,800円 6,500円 5,600円 5,000円 4,800円 3,300円 3,100円 3,000円

家族(3歳以上の家族につき、1世帯5人まで徴収)

3歳未満 就学前家族
(3歳以上
6歳未満)
若年家族
(6歳以上
23歳未満)
成人家族
(23歳以上
70歳未満)
高齢家族
(70歳以上)
無料 1,400円 1,900円 2,100円 1,900円

※75歳未満の人から徴収し、中建国保が国に納めます。

※家族が6人以上いる場合は、①成人家族(23歳以上70歳未満)、②高齢家族(70歳以上)、③若年家族(6歳以上23歳未満)、④就学前家族(3歳以上6歳未満)の順に徴収します。

※家族の年齢区分は、資格取得時または毎年4月1日における満年齢によって決まります。誕生日を迎えても次の年度になるまで区分の変更はありません。

令和8年度後期高齢者支援金分保険料月額表

組合員

法人第1種 6,800円
第1種 6,500円
第2種 5,600円
法人第3種 5,000円
第3種 4,800円
第4種 3,300円
第5種 3,100円
第6種 3,000円

家族(3歳以上の家族につき、1世帯5人まで徴収)

3歳未満 無料
就学前家族
(3歳以上6歳未満)
1,400円
若年家族
(6歳以上23歳未満)
1,900円
成人家族
(23歳以上70歳未満)
2,100円
高齢家族
(70歳以上)
1,900円

※75歳未満の人から徴収し、中建国保が国に納めます。

※家族が6人以上いる場合は、①成人家族(23歳以上70歳未満)、②高齢家族(70歳以上)、③若年家族(6歳以上23歳未満)、④就学前家族(3歳以上6歳未満)の順に徴収します。

※家族の年齢区分は、資格取得時または毎年4月1日における満年齢によって決まります。誕生日を迎えても次の年度になるまで区分の変更はありません。

令和8年度介護納付金分保険料月額表

40歳以上65歳未満の組合員及び家族

組 合 員 家族1人
につき
法人第1種 第1種 第2種 法人第3種 第3種
4,900円 4,800円 4,200円 3,700円 3,600円 2,800円

※40歳以上65歳未満の人から徴収し、中建国保が国に納めます。

※65歳以上の人の介護保険料は市区町村が徴収します。

令和8年度介護納付金分保険料月額表

40歳以上65歳未満の組合員及び家族

組合員 法人第1種 4,900円
第1種 4,800円
第2種 4,200円
法人第3種 3,700円
第3種 3,600円
家族1人につき 2,800円

※40歳以上65歳未満の人から徴収し、中建国保が国に納めます。

※65歳以上の人の介護保険料は市区町村が徴収します。

令和8年度子ども・子育て支援納付金分保険料月額表

組合員

法人第1種 第1種 第2種 法人第3種 第3種 第4種 第5種 第6種
18歳以上 18歳未満
500円 500円 500円 500円 500円 400円 400円 400円 無料

家族

3歳未満 就学前家族
(3歳以上6歳未満)
若年家族(6歳以上23歳未満) 成人家族
(23歳以上70歳未満)
高齢家族
(70歳以上)
18歳未満 18歳以上
無料 無料 無料 300円 300円 300円

※毎年4月1日における満年齢が18歳以上の人から徴収し、中建国保が国に納めます。資格取得時の年齢では判断しません。

※誕生日を迎えても次の年度になるまで区分の変更はありません。

令和8年度子ども・子育て支援納付金分保険料月額表

組合員

法人第1種 500円
第1種 500円
第2種 500円
法人第3種 500円
第3種 500円
第4種 400円
第5種 400円
第6種 18歳以上 400円
18歳未満 無料

家族

3歳未満 無料
就学前家族
(3歳以上6歳未満)
無料
若年家族
(6歳以上23歳未満)
18歳未満 無料
18歳以上 300円
成人家族
(23歳以上70歳未満)
300円
高齢家族
(70歳以上)
300円

※毎年4月1日における満年齢が18歳以上の人から徴収し、中建国保が国に納めます。資格取得時の年齢では判断しません。

※誕生日を迎えても次の年度になるまで区分の変更はありません。

保険料の免除を受けるとき

  災害にあったとき、組合員や家族が出産したとき、組合員が育児休業を取得したときは、保険料が免除されます。

① 組合員の住宅等が風水害、火災などによる被害を受け、著しく生活が困きゅうしたときは、被害状況が確認できる「り災証明書」(消防署や市役所等が交付したもの)を提出することにより、被害の程度に応じて3ヵ月分の範囲内で世帯分の保険料が免除されます。

被害区分 免除額
組合員の自宅等が全焼または全壊及び全部冠水の場合 保険料
3ヵ月分
半焼または半壊、床上1メートル以上の冠水の場合 保険料
2ヵ月分
床上1メートル未満の冠水の場合 保険料
1ヵ月分

② 組合員が出産したときは、出産日の前月から出産日の翌々月までの4ヵ月分(双子など多胎の場合は6ヵ月分)の世帯分の保険料が免除されます。

③ 家族が出産したときは、出産日の前月から出産日の翌々月までの4ヵ月分(双子など多胎の場合は6ヵ月分)の出産した家族分の保険料が免除されます。

④ 組合員が育児休業を取得したときは、最大でお子さんが1歳になる誕生日の前月まで世帯分の保険料が免除されます。健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書の写し等の提出が必要です。

「保険料徴収猶予または減免に関する申請書」はこちらからダウンロードできます。

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