納める保険料の金額
注意
・保険料は国庫補助金とともに、皆さんの医療費や給付金を支払う大切な財源です。毎月決められた日までに、定められた方法により、所属する支部・出張所に納めてください。
・保険料の納付が遅れると延滞金が徴収されます。
・災害にあったときや出産したとき等には、一定の範囲内で保険料が免除されます。
詳しくはこちら。
保険料は以下の3つからなります。
種類 | 内訳 | ポイント |
---|---|---|
①医療保険料 | 組合員の医療保険料 (年齢・種別・住んでいる地区による) + 家族の医療保険料 (年齢区分・人数による) |
|
②後期高齢者 支援金分保険料 |
組合員の後期分保険料 (種別による) + 家族の後期分保険料 (年齢区分・人数による) |
|
③介護保険料 | 組合員の介護保険料 (40歳以上65歳未満の 組合員の種別による) + 家族の介護保険料 (40歳以上65歳未満の 家族の人数による) |
|
※家族が6人以上いる場合は、①成人家族(23歳以上70歳未満)、②高齢家族(70歳以上)、③若年家族(6歳以上23歳未満)、④就学前家族(3歳以上6歳未満)の順に徴収します。
(簡単な質問に答えるだけでおおよその保険料が分かります。)
保険料の決定と保険料月額表
組合員は、満年齢と就労形態によって、法人第1種組合員から第6種組合員までのいずれかに種別が確定し保険料が決まります。
※個人事業所から法人事業所等に移行した、事業所を退職した等、就労形態が変わったときは保険料額が変わりますので、すみやかに届け出てください。
※第4種組合員から第6種組合員の保険料は、資格取得時または毎年4月1日における満年齢によって決まります。誕生日を迎えても次の年度になるまで区分の変更はありません。
●令和6年度医療保険料月額表
組合員
地 区 | 法人第1種 | 第1種 | 第2種 | 法人第3種 | 第3種 |
---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 24,800円 | 23,300円 | 19,700円 | 16,400円 | 15,900円 |
静岡県 | 25,800円 | 24,300円 | 20,700円 | 17,400円 | 16,900円 |
千葉県 | 26,000円 | 24,500円 | 20,900円 | 17,600円 | 17,100円 |
愛知県/和歌山県/徳島県/ 大分県 |
26,200円 | 24,700円 | 21,100円 | 17,800円 | 17,300円 |
青森県/岩手県/秋田県/ 茨城県/鳥取県/愛媛県/ 高知県 |
26,400円 | 24,900円 | 21,300円 | 18,000円 | 17,500円 |
福島県/東京都/山口県/ 福岡県/鹿児島県 |
26,600円 | 25,100円 | 21,500円 | 18,200円 | 17,700円 |
群馬県 | 26,800円 | 25,300円 | 21,700円 | 18,400円 | 17,900円 |
栃木県/石川県/福井県/ 山梨県/奈良県/島根県/ 熊本県/宮崎県 |
27,000円 | 25,500円 | 21,900円 | 18,600円 | 18,100円 |
滋賀県 | 27,200円 | 25,700円 | 22,100円 | 18,800円 | 18,300円 |
地 区 | 第4種 | 第5種 | 第6種 |
---|---|---|---|
すべての地区 | 11,800円 | 9,300円 | 6,800円 |
家族(3歳以上の家族につき、1世帯5人まで徴収)
3歳未満 | 就学前家族 (3歳以上 6歳未満) |
若年家族 (6歳以上 23歳未満) |
成人家族 (23歳以上 70歳未満) |
高齢家族 (70歳以上) |
---|---|---|---|---|
無料 | 2,200円 | 3,000円 | 3,700円 | 3,100円 |
※家族が6人以上いる場合は、①成人家族(23歳以上70歳未満)、②高齢家族(70歳以上)、③若年家族(6歳以上23歳未満)、④就学前家族(3歳以上6歳未満)の順に徴収します。
※家族の年齢区分は、資格取得時または毎年4月1日における満年齢によって決まります。誕生日を迎えても次の年度になるまで区分の変更はありません。
家族(3歳以上の家族につき、1世帯5人まで徴収)
3歳未満 | 無料 |
---|---|
就学前家族 (3歳以上6歳未満) |
2,200円 |
若年家族 (6歳以上23歳未満) |
3,000円 |
成人家族 (23歳以上70歳未満) |
3,700円 |
高齢家族 (70歳以上) |
3,100円 |
※家族が6人以上いる場合は、①成人家族(23歳以上70歳未満)、②高齢家族(70歳以上)、③若年家族(6歳以上23歳未満)、④就学前家族(3歳以上6歳未満)の順に徴収します。
※家族の年齢区分は、資格取得時または毎年4月1日における満年齢によって決まります。誕生日を迎えても次の年度になるまで区分の変更はありません。
●令和6年度後期高齢者支援金分保険料月額表
組合員
法人第1種 | 第1種 | 第2種 | 法人第3種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | 第6種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,600円 | 6,300円 | 5,400円 | 4,800円 | 4,600円 | 3,100円 | 2,900円 | 2,800円 |
家族(3歳以上の家族につき、1世帯5人まで徴収)
3歳未満 | 就学前家族 (3歳以上 6歳未満) |
若年家族 (6歳以上 23歳未満) |
成人家族 (23歳以上 70歳未満) |
高齢家族 (70歳以上) |
---|---|---|---|---|
無料 | 1,400円 | 1,900円 | 2,100円 | 1,900円 |
※75歳未満の人から徴収し、中建国保が国に納めています。
※家族が6人以上いる場合は、①成人家族(23歳以上70歳未満)、②高齢家族(70歳以上)、③若年家族(6歳以上23歳未満)、④就学前家族(3歳以上6歳未満)の順に徴収します。
※家族の年齢区分は、資格取得時または毎年4月1日における満年齢によって決まります。誕生日を迎えても次の年度になるまで区分の変更はありません。
●令和6年度後期高齢者支援金分保険料月額表
組合員
法人第1種 | 6,600円 |
---|---|
第1種 | 6,300円 |
第2種 | 5,400円 |
法人第3種 | 4,800円 |
第3種 | 4,600円 |
第4種 | 3,100円 |
第5種 | 2,900円 |
第6種 | 2,800円 |
家族(3歳以上の家族につき、1世帯5人まで徴収)
3歳未満 | 無料 |
---|---|
就学前家族 (3歳以上6歳未満) |
1,400円 |
若年家族 (6歳以上23歳未満) |
1,900円 |
成人家族 (23歳以上70歳未満) |
2,100円 |
高齢家族 (70歳以上) |
1,900円 |
※75歳未満の人から徴収し、中建国保が国に納めています。
※家族が6人以上いる場合は、①成人家族(23歳以上70歳未満)、②高齢家族(70歳以上)、③若年家族(6歳以上23歳未満)、④就学前家族(3歳以上6歳未満)の順に徴収します。
※家族の年齢区分は、資格取得時または毎年4月1日における満年齢によって決まります。誕生日を迎えても次の年度になるまで区分の変更はありません。
●令和6年度介護保険料月額表
40歳以上65歳未満の組合員及び家族
組 合 員 | 家族1人 につき |
||||
法人第1種 | 第1種 | 第2種 | 法人第3種 | 第3種 | |
---|---|---|---|---|---|
4,900円 | 4,800円 | 4,200円 | 3,700円 | 3,600円 | 2,800円 |
※40歳以上65歳未満の人から徴収し、中建国保が国に納めています。
※65歳以上の人の介護保険料は市区町村が徴収します。
●令和6年度介護保険料月額表
40歳以上65歳未満の組合員及び家族
組合員 | 法人第1種 | 4,900円 |
---|---|---|
第1種 | 4,800円 | |
第2種 | 4,200円 | |
法人第3種 | 3,700円 | |
第3種 | 3,600円 | |
家族1人につき | 2,800円 |
※40歳以上65歳未満の人から徴収し、中建国保が国に納めています。
※65歳以上の人の介護保険料は市区町村が徴収します。
災害にあったとき、組合員や家族が出産したとき、組合員が育児休業を取得したときは、世帯分または当該家族分の保険料が免除されます
① 組合員の住宅等が風水害、火災などによる被害を受け、著しく生活が困きゅうしたときは、被害状況が確認できる「り災証明書」(消防署や市役所等が交付したもの)を提出することにより、被害の程度に応じて3カ月分の範囲内で保険料の納入が免除されます。
被害区分 | 減免額 |
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組合員の自宅等が全焼または全壊及び全部冠水の場合 | 保険料3カ月分 |
半焼または半壊、床上1メートル以上の冠水の場合 | 保険料2カ月分 |
床上1メートル未満の冠水の場合 | 保険料1カ月分 |
② 組合員が出産したときは、出産日の前月から出産日の翌々月までの4ヵ月分(双子など多胎の場合は6ヵ月分)の世帯分の保険料が免除されます。
③ 家族が出産したときは、出産日の前月から出産日の翌々月までの4ヵ月分(双子など多胎の場合は6ヵ月分)の当該家族分の保険料が免除されます。
④ 組合員が育児休業を取得したときは、最大でお子さんが1歳になる誕生日の前月まで世帯分の保険料が免除されます。
「保険料徴収猶予または減免に関する申請書」はこちらからダウンロードしてください。