交通事故にあったら
届出はすみやかに中建国保への届出は義務です
第三者(加害者)から受けたケガなどの治療費は、被害者の過失を除き、加害者が損害賠償の負担をすべきものです。
ただし加害者がすぐに損害賠償してくれない場合や治療が長期にわたるときなどは、中建国保の支部や出張所に届け出ることにより、いったん中建国保の保険証を使って受診することができます。この場合、中建国保は加害者に代わって治療費を一時的に立て替えます。
交通事故にあったときは
中建国保の保険証を使う場合
交通事故によるケガなどで中建国保の保険証を使う場合(人身傷害補償保険等を使う場合も含む)は必ず支部・出張所に届け出ましょう。
注意
・届出または連絡がないときは、国民健康保険法の保険給付制限規定により、医療費の全部または一部の返還を求められるなど、不利益になることがあります。
・届け出る書類は、損害保険会社が作成を代行してくれることがあります。ご自身もしくは相手方の損害保険会社に確認してください。
届出に必要な書類
手続きにはマイナンバーの記入と本人確認が必要です。(本人確認の書類についてはこちら)
必要な書類 | |
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損害保険会社が作成を代行する場合の届出に必要な書類は、東京都国民健康保険団体連合会のホームページ(「交通事故にあったとき(国民健康保険制度)」内にある「届出に必要な書類」)よりダウンロードできます。
示談のとき
加害者と示談をするときは、必ず前もって中建国保の支部・出張所に相談をしてください。
加害者に治療費等の損害賠償請求ができなくなったり、被害者自身が治療費の負担をすることのないよう、次のことに注意しましょう。
・権利の放棄や加害者の過失を軽減しないようにしましょう(休業補償、慰謝料等が減額される場合があります)。
・後遺症が残る場合があるので、示談はケガなどが治ってから締結しましょう。