傷病手当金
(入院・入院外それぞれ50日まで)
組合員が保険証を使って診療を受け、その療養のため、入院、入院外※に関わらずお医者さんから仕事を休むようにいわれたとき、休業が連続して5日以上であれば、休業1日目から1日につき下表の額を入院・入院外それぞれ50日まで支給します。
※「入院外」とは、通院の有無に関係なく療養のために仕事を休んだ期間のことです。
注意
・加入後90日を経過した組合員が対象になります。
・初回の支給開始から3年が経過すれば、再び入院・入院外それぞれ50日までの支給を受けることができるようになります。
・事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利がなくなります。
・保険給付の制限に該当したときは、給付の全部または一部を行いません。
種 別 | 入院外 の場合 (日額) |
入院 の場合 (日額) |
保険証の 他に 必要な書類 |
法人 第1種 |
4,000円 | 8,000円 |
|
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第1種 | |||
第2種 | 3,600円 | ||
法人 第3種 |
3,200円 | ||
第3種 | |||
第4種 | 2,800円 | ||
第5種 | 2,400円 | ||
第6種 | 2,000円 |
※①、②は中建国保の窓口にあります
支給対象とならない場合
①中建国保に加入後、90日を経過していないとき
②自損事故、自傷行為、第三者行為(交通事故、ケンカ等)、及び仕事上の傷病