中建国保の給付 組合員が病気などで連続して5日以上仕事を休んだとき(傷病手当金)中建国保の給付 組合員が病気などで連続して5日以上仕事を休んだとき(傷病手当金)

傷病手当金
(入院・入院外それぞれ45日まで)

組合員が保険証を使って診療を受け、その療養のため、入院、入院外※に関わらずお医者さんから仕事を休むようにいわれたとき、休業が連続して5日以上であれば、休業1日目から1日につき下表の額を入院・入院外それぞれ45日まで支給します。

※「入院外」とは、通院の有無に関係なく療養のために仕事を休んだ期間のことです。

注意

・加入後90日を経過した組合員が対象になります。

・初回の支給開始から3年が経過すれば、再び入院・入院外それぞれ45日までの支給を受けることができるようになります。

・事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利がなくなります。

・保険給付の制限に該当したときは、給付の全部または一部を行いません。

種 別 入院外
の場合
(日額)
入院
の場合
(日額)
保険証
他に
必要な書類
法人
第1種
4,000円 8,000円
  • ①傷病手当金支給申請書(医師の証明をもらうこと)
  • ②傷病原因等報告書(傷病がケガなどの場合必要)
第1種
第2種 3,600円
法人
第3種
3,200円
第3種
第4種 2,800円
第5種 2,400円
第6種 2,000円

※①、②は中建国保の窓口にあります

支給対象とならない場合

中建国保に加入後、90日を経過していないとき

②自損事故、自傷行為、第三者行為(交通事故、ケンカ等)、及び仕事上の傷病

TOP