中建国保の給付 組合員の自己負担分が1ヵ月17,500円を超えたとき(償還金)中建国保の給付 組合員の自己負担分が1ヵ月17,500円を超えたとき(償還金)

償還金

70歳未満の組合員を対象に、医療費の自己負担額がひとつの病院・診療所等で1ヵ月(暦の上で月の1日から末日まで)17,500円を超えたときは、超えた額を償還金として支給します。

償還金の対象

①入院、②通院、③歯科、④調剤、⑤訪問看護療養費、⑥療養費(医科・歯科・調剤・補装具)

※①~⑥をそれぞれ合算することはありません。

償還金の支給対象とならないとき

①療養費のうち、柔道整復、あんま、マッサージ、はり灸、生血(輸血)

②国・地方自治体が行う公費負担医療など、他の法令の規定によって給付を受けることが確認できるとき

③入院時食事療養費の標準負担額

④自損事故、自傷行為、第三者行為(交通事故、ケンカ等)、及び仕事上の傷病

⑤被保険者資格を喪失(脱退を含む)した月(ただし、生活保護の適用を受けたときは除く)

⑥「傷病原因等報告書(調査票)」の提出期限(9ヵ月)を経過したとき

⑦高額療養費の所得・課税証明書または非課税証明書を提出しないとき(中建国保で所得・課税情報を取得できなかったもの)

⑧加入した月から3ヵ月を経過していないとき

注意

・組合員と家族の合算により高額療養費が支給される場合は支給対象とならないことがあります。

・診療日の翌月の1日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利がなくなります。

・保険給付の制限に該当したときは、給付の全部もしくは一部を行いません。

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