葬祭費
組合員・家族が死亡し、葬祭を行ったときに以下の金額を支給します。
支給金額 | |
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組合員 | 7万円 |
家 族 | 5万円 |
●保険証の他に必要な書類
- ①葬祭費支給申請書(証明をもらうこと)
- ②死亡診断書等の写し(①に証明がもらえなかった場合のみ)
- ※①は中建国保の窓口にあります
支給が受けられない場合
・事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受けられる権利がなくなります。
・他の法令により給付を受けることができる場合には支給しません。
※退職によって中建国保へ加入前の健康保険の資格を喪失しても、退職後3ヵ月以内に死亡したときには、退職前の健康保険から埋葬料が支給されます。