中建国保の給付 払い戻しを受けられる場合(療養費)中建国保の給付 払い戻しを受けられる場合(療養費)

払い戻しを受けられる場合(療養費)

病気やケガなどで病院にかかるときは、窓口で保険証または保険証の利用登録がされたマイナンバーカードを提示して診療を受けることが原則ですが、やむを得ない事情で保険診療を受けることができず、全額自費で受診したときなど特別な場合には、申請により一部負担金を除いた分を支給します。

手続きにはマイナンバーの記入と本人確認が必要です。(本人確認の書類についてはこちら

こんなときは 説明 保険証の他に
必要な書類
保険証を病院・
診療所等に持参
できなかった
とき
緊急やむを得ない理由で診療を受けた場合は、後で医療費の払い戻しが受けられます。旅行中の急病やケガ、保険の手続き中などの理由で手元に保険証を持ち合わせていないときは、一時的に自費で立て替えてください。
  • ①療養費支給申請書
  • ②領収書
  • ③領収明細書
  • ④マイナンバーに関する
    本人確認書類
海外で病院に
かかったとき
(海外療養費)
急病等により海外で病院にかかった場合の費用は、帰国後払い戻しが受けられます。ただし、日本で保険給付の対象となる治療に限ります。
※海外療養費の不正請求に関する厚生労働省の通知に基づき、申請に対する審査を強化しております。不正請求の疑いがある場合は、関係機関と連携し、厳正な対応を行います。
  • ①療養費支給申請書
  • ②医師の診療内容明細書
  • ③領収明細書
  • ④日本語の翻訳文(②③の書類が外国語で書かれている場合)(翻訳者の氏名・住所を記載)
  • ⑤パスポート(写)等、渡航先及び渡航期間がわかる書類
    • ※渡航期間の確認を行うため、パスポートに出入国のスタンプが押されていない場合は、航空券の半券等、渡航期間の確認ができるものが必要です。
  • ⑥同意書(印鑑)
  • ⑦マイナンバーに関する
    本人確認書類
医師が必要と認めた
コルセットなど治療用の補装具を業者で作成したとき
治療用補装具(コルセットなど)を作った代金は厚生労働省告示による金額を基準として、一部負担金を除いた分を支給します。
※補聴器、松葉杖などは治療用補装具ではありません。
  • ①療養費支給申請書
  • ②医師の意見書
  • ③領収書
  • ④マイナンバーに関する
    本人確認書類
柔道整復師
(接骨院・整骨院)に
よる施術を受けるとき
骨折・脱臼・捻挫などで保険診療を取り扱う柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかる場合は、保険証を持参して委任払いで施術を受けられます。
はり・灸・あんま・
マッサージに
かかるとき
治療上効果があると認められ、医師の同意があれば、保険証を持参して委任払いで施術を受けられます。医師が同意する前の施術や、長期にわたり漫然と施術を受けている場合等は支給されません。
保険証を病院・診療所等に持参できなかったとき
緊急やむを得ない理由で診療を受けた場合は、後で医療費の払い戻しが受けられます。旅行中の急病やケガ、保険の手続き中などの理由で手元に保険証を持ち合わせていないときは、一時的に自費で立て替えてください。
保険証の他に必要な書類
  • ①療養費支給申請書
  • ②領収書
  • ③領収明細書
  • ④マイナンバーに関する本人確認書類
海外で病院にかかったとき(海外療養費)
急病等により海外で病院にかかった場合の費用は、帰国後払い戻しが受けられます。ただし、日本で保険給付の対象となる治療に限ります。
  • ※海外療養費の不正請求に関する厚生労働省の通知に基づき、申請に対する審査を強化しております。不正請求の疑いがある場合は、関係機関と連携し、厳正な対応を行います。
保険証の他に必要な書類
  • ①療養費支給申請書
  • ②医師の診療内容明細書
  • ③領収明細書
  • ④日本語の翻訳文(②③の書類が外国語で書かれている場合)(翻訳者の氏名・住所を記載)
  • ⑤パスポート(写)等、渡航先及び渡航期間がわかる書類
    • ※渡航期間の確認を行うため、パスポートに出入国のスタンプが押されていない場合は、航空券の半券等、渡航期間の確認ができるものが必要です。
  • ⑥同意書(印鑑)
  • ⑦マイナンバーに関する本人確認書類
医師が必要と認めたコルセットなど治療用の補装具を業者で作成したとき
治療用補装具(コルセットなど)を作った代金は厚生労働省告示による金額を基準として、一部負担金を除いた分を支給します。
  • ※補聴器、松葉杖などは治療用補装具ではありません。
保険証の他に必要な書類
  • ①療養費支給申請書
  • ②医師の意見書
  • ③領収書
  • ④マイナンバーに関する本人確認書類
柔道整復師(接骨院・整骨院)による施術を受けるとき
骨折・脱臼・捻挫などで保険診療を取り扱う柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかる場合は、保険証を持参して委任払いで施術を受けられます。
はり・灸・あんま・マッサージにかかるとき
治療上効果があると認められ、医師の同意があれば、保険証を持参して委任払いで施術を受けられます。医師が同意する前の施術や、長期にわたり漫然と施術を受けている場合等は支給されません。

※①は中建国保の窓口にあります

払い戻しを受けるとき

払い戻しを受ける場合は、審査機関において、実際に保険診療を受けたときと同じ基準で審査し、受診した人の給付割合に応じて決定した額が払い戻されます。

支給が受けられない場合

・事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受けられる権利がなくなります。

・他の法令により給付を受けることができる場合には支給しません。

・保険給付の制限に該当したときは、給付の全部もしくは一部を行いません。詳しくはこちら

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