組合員が中建国保をやめるとき
(資格を喪失するとき)
手続きにはマイナンバーの記入と本人確認が必要です。(本人確認の書類についてはこちら)
本人の意思でやめるとき | ||
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保険証の他に必要な書類
1ヵ月前に必ず届出を。届け出てすぐにはやめられません。 |
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転業・転職のとき | ||
保険証と印鑑の他に必要な書類
届出の期限 建設業以外の仕事についたときはすみやかに届け出てください。 |
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県外に転出するとき | ||
保険証と印鑑の他に必要な書類
届出の期限 転出日が決まったら、その旨をすみやかに届け出てください。 ※県内のときは住所変更届等が必要です |
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生活保護の適用を受けたとき | ||
保険証と印鑑の他に必要な書類
届出の期限 適用を受けたときから、中建国保の資格を喪失するため、すみやかに届け出てください。 |
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死亡したとき | ||
保険証と印鑑の他に必要な書類
届出の期限 家族だけでそのまま中建国保にとどまることはできません。 |
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被用者保険または他の国保組合に加入したとき | ||
中建国保の資格を喪失するため、すみやかに届け出てください。 |
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後期高齢者医療制度に変わるとき | ||
75歳になると中建国保の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入するため、案内が届いたら手続きをしてください。家族だけでそのまま中建国保にとどまることはできません。 |
こんなとき | 保険証の他に必要な書類 ※①は中建国保の窓口にあります |
届出の期限 |
本人の意思で やめるとき |
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1ヵ月前に必ず届出を。 届け出てすぐにはやめられません。 |
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転業・転職の とき |
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建設業以外の仕事についたときはすみやかに届け出てください。 |
県外に転出する とき |
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転出日が決まったら、その旨をすみやかに届け出てください。 ※県内のときは住所変更届等が必要です |
生活保護の 適用を受けた とき |
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適用を受けたときから、中建国保の資格を喪失するため、すみやかに届け出てください。 |
死亡したとき |
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家族だけでそのまま中建国保にとどまることはできません。 |
被用者保険または他の国保組合に加入したとき |
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中建国保の資格を喪失するため、すみやかに届け出てください。 |
後期高齢者 医療制度に 変わるとき |
75歳になると中建国保の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入するため、案内が届いたら手続きをしてください。家族だけでそのまま中建国保にとどまることはできません。 |
注意
・中建国保をやめるときは必ず届出をして保険証を返却してください。
・保険証を返却できない場合は、印鑑が必要です。
・資格を喪失した日以降に保険証を使ったときは、その医療費を返還してもらうことになります。