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2018/05/24

今年度(平成30年8月)の高齢受給者証の年度更新手続きにご協力を!

前期高齢者のうち70歳から74歳の人がお医者さんにかかるときには、保険証のほかに「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示します。「高齢受給者証」は国の定めにより、毎年8月1日に所得の定期判定をして年に一度更新します。

マイナンバー制度を活用した情報連携は平成29年11月より本格的に稼働し、平成30年7月からは皆様の所得に関する情報を保険者である中建国保は取得することができます。

ただし、情報連携によって所得情報を取得できるのは、平成30年7月2日以降となっており、例年どおり8月1日に「高齢受給者証」を皆様のお手元に届けるためには、日程的に間に合わないため、今年度については、従来どおり市区町村が発行する所得・課税証明書等を本部にご提出いただきます。

皆様にはお手数をおかけしますが、ご協力のほどお願いいたします。

 

 

 

 

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