2026/09/01
令和8年熊本地震により被災された方のコルセット等治療用補装具に係る療養費の取扱い(代理受領)について
通常、コルセット等治療用補装具を製作等した場合、患者(被保険者)が一旦全額を義肢装具製作所に支払い、後から保険者(中建国保)へ払い戻しの申請を行う必要があります。
令和8年熊本地震で被災し、病院の窓口負担(一部負担)が免除されている方は、義肢装具製作所が患者に代わって保険者から療養費を受領する「代理受領」を行う特例措置が設けられています。
対象となる方や必要書類等、詳しい内容は所属の支部・出張所にお問い合わせください。

