2025/04/18
国民年金第1号被保険者の産前産後期間にかかる国民年金保険料免除について
平成31年2月1日以降に出産(妊娠85日以上の死産等を含む)をされた被保険者については、出産月の前月から起算して4ヵ月分(多胎の場合は6ヵ月分)の国民年金保険料が免除され、当該期間は保険料納付済期間と同様に取り扱われます。
出産された被保険者が国民年金第1号被保険者(自営業、学生等)の場合は、市区町村の国民年金担当課または日本年金機構へ保険料免除の届出を行ってください。すでに該当期間分の保険料を納付されている場合は、払い戻しが受けられます。
なお、中建国保に納めていただく保険料についても、産前産後期間の保険料の免除申請を受け付けています。詳しくは、支部・出張所へお問い合わせください。