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介護保険の住宅改修に対する
中建国保の補助

中建国保では、加入者の皆さんの療養環境を向上させるため、保健事業として介護保険の支給対象となる住宅改修をしたとき、費用の一部に対して補助をしています。

対象者

住宅改修の着工日に中建国保に加入している人、または組合員と同一世帯である人(住民票の添付が必要)を補助対象者とします。

対象となる住宅改修

住宅改修の着工日において、中建国保の組合員が施工し、補助の対象者が介護保険から住宅改修費の支給を受けた住宅改修を補助の対象とします。

補助額

以下①②の2つとも当てはまる場合に、中建国保は10万円を限度に補助します。

①介護保険から最大20万円(このうち、所得区分に応じて1~3割にあたる2~6万円は自己負担となる)の支給を受けたこと

②改修費用が20万円以上かかったこと

補助金の請求手続き

「在宅介護支援住宅改修補助金申請書」、介護保険に申請するとき市区町村に提出した「介護保険住宅改修費支給申請書(写)」、市区町村が発行した「介護保険住宅改修費支給決定通知書(写)」、「介護保険負担割合証(写)」等を所属する支部・出張所に提出してください。

※上記の他に追加書類が必要になる場合があります。詳しくは、所属する支部・出張所にお問い合わせください。

住宅改修のための補助を受けるときは

補助が受けられる条件

①介護保険を利用した住宅改修であること

②中建国保の組合員が施工したものであること

※介護保険の対象となる住宅改修
手すりの設置、段差解消のための工事、扉の取り替え、洋式便座等への便器の取り替えなど(詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください)

最大20万円までは介護保険から支給されます(所得区分に応じて自己負担あり)

(例)改修費用が30万円かかった場合

最大20万円までは介護保険から支給されます(所得区分に応じて自己負担あり)

(例)改修費用が30万円かかった場合

申請書と必要書類を中建国保に提出

10万円を限度に補助金を支給します

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