中建国保の給付 組合員・家族の死亡により葬祭を行ったとき(葬祭費)中建国保の給付 組合員・家族の死亡により葬祭を行ったとき(葬祭費)

葬祭費

組合員・家族が死亡し、葬祭を行ったときに以下の金額を支給します。

  支給金額
組合員 7万円
家 族 5万円

●保険証の他に必要な書類

  • ①葬祭費支給申請書(証明をもらうこと)
  • ②死亡診断書等の写し(①に証明がもらえなかった場合のみ)
  • ※①は中建国保の窓口にあります
支給が受けられない場合

・事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利がなくなります。

・他の法令により給付を受けることができる場合には、その限度において支給しません。

※退職によって中建国保加入前の健康保険の資格を失っても、退職後3ヵ月以内に死亡したときには、退職前の健康保険から埋葬料が支給されます。

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