中建国保の給付 柔道整復師(接骨院・整骨院)による施術について中建国保の給付 柔道整復師(接骨院・整骨院)による施術について

柔道整復師(接骨院・整骨院)による
施術について

柔道整復師(接骨院・整骨院)による施術は保険給付の「療養費」に該当します。しかし、他の療養費とは違い、いったんかかった費用の全額を支払うのではなく、施術を受けた人が療養費の受け取りを柔道整復師に委任する形をとります。窓口での支払いは一部負担金相当額で済み、中建国保が保険者負担分を直接、柔道整復師に支払います。

接骨院・整骨院で保険が適用される範囲

柔道整復師による施術は医師の診療と違って、保険証を使える範囲が限られていますので、正しいかかり方を理解して施術を受けることが大切です。

保険証が使える場合

・骨折・不全骨折(ひび)
・脱臼
・打撲・捻挫(肉離れなど)

緊急時以外は、医師の同意が必要

保険証が使えない場合

・日常生活による疲れ、肩こり
・スポーツなどによる筋肉疲労
・病気(神経痛・関節炎・五十肩・ヘルニアなど)からくる痛みやコリ
・脳疾患後遺症などの慢性病
・マッサージ代わりの利用

接骨院・整骨院にかかるときの注意点

負傷の原因を正しく伝える負傷の原因を正しく伝える

何が原因でケガをしたのか、きちんと話しましょう。

病院での治療との重複はできません病院での治療との重複はできません

同一の負傷について、同時期に医師(整形外科など)の治療を受けている場合などは、保険証を使って柔道整復師の施術を受けることはできません。その場合は自費扱いとなります。

「療養費支給申請書」の内容をよく確かめ、必ず自分で著名する「療養費支給申請書」の内容をよく確かめ、必ず自分で著名する

「療養費支給申請書」に記載されている負傷名・施術日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名しましょう。

治療費が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので必要に応じてお医者さんの診察を受けましょう。治療費が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので必要に応じてお医者さんの診察を受けましょう。

皆さんへのお願い

中建国保では医療費の適正化対策として、施術内容の点検をしています。その結果、調査の必要があると思われる申請については、実際に施術を受けた人に対して施術日や内容の確認をお願いすることがあります。
中建国保から施術内容の照会があった場合はご協力をお願いします。

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