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2019/07/08

平成30年7月豪雨による被災者の一部負担金等免除措置の延長について

 平成30年7月豪雨による被災者の方が「被保険者証及び中建国保の交付する一部負担金の免除証明書」を保険医療機関の窓口に提示した場合、令和元年6月30日まで保険診療、調剤及び訪問看護にかかる一部負担金・利用料の支払いを免除してきました。

 中建国保では被災者の方の実情をふまえ、令和2年2月29日まで一部負担金・利用料を免除し、現状の取扱いを延長することとしました。

※ 一部負担金とは、病院などにかかった際に治療に要した費用のうち、皆さんが窓口で支払う金額のことです。

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